会社にお勤めの方が加入している健康保険には、「傷病手当金」という保障があります。これは、治療等で3日以上連続で休んだ場合に、4日目以降から収入の約2/3程度が給付されるという収入補填の制度です。病気や怪我だけでなく、新型コロナウイルスに感染した場合も対象となりますが、本人は感染しておらず、濃厚接触者になり自宅待機となった場合は対象外です。ご自分が受け取れる保障があるかどうか、ぜひ今一度、ご勤務先や生命保険会社に確認することをお勧めいたします。
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