労災が発生した場合には、申請手続きをしないと補償を受けることはできません。申請する項目によって流れや内容が異なる場合があるかもしれませんので、職場で確認をしてから手続きを行いましょう。ここでは大まかな流れだけ押さえますので、参考にしていただけますと幸いです。
1.請求書を入手
所轄の労働基準監督署または厚生労働省のホームページから、該当する補償に応じた請求書をダウンロードして用意します。請求できるものが複数ある場合は、専用の請求書を用意しましょう。添付書類も確認し、あらかじめそろえておきましょう。
2.必要事項を記入する
請求書の必要事項を記入します。事業主による署名欄もあるので、担当部署にお願いする必要があります。また、給付内容によっては、通院や入院・手術を受けた医療機関の医師に記入してもらわないといけない場所もあるので、請求の際は確認しましょう。
3.請求書を労働基準監督署へ提出
請求書に必要事項を記入したら、用意した添付書類を付けて労働基準監督署へ提出します。記入ミスや漏れ、必要な書類の添付忘れなどがないよう、しっかり確認をしましょう。
4.労働基準監督署の調査
請求書の内容に基づいて調査を行い、労働災害や通勤災害に該当するか、休業を要するのかを確認し、保険給付の算定などを行います。時には、追加で必要書類が発生したり、聴取の依頼があることも。
5.支給・不支給が決定
請求書を送ってからおよそ1か月程度で、請求した本人に対し、支給・不支給の決定が通知されます。
6.支給決定の場合は振込
支給が決定した場合は、指定した口座へ振り込まれます。
長期入院をしていた場合や交通事故の示談でもめて長期化するケースなどもあり、請求に時間がかかることも少なくありません。その間、立て替え額がかさんで、生活が逼迫するケースもあります。ケガや病気で療養を受ける場合は、労災病院や労災指定医療機関で受診すると、窓口での支払いが不要となる場合もあります。
なお、時効は障害補償給付や遺族補償給付は5年、療養補償給付・休業補償給付・葬祭給付や介護補償給付などは2年です。手続きは面倒ですが、時効が過ぎて請求できないことがないよう早めに手続きされることをお勧めいたします。