トピックス 2022.10.23

新型コロナウイルス感染症の補償対象が変更になりました

新型コロナウイルス感染症に罹患された場合、実際の入院に加え、自宅での療養、または
その他病院等と同等とみなされる施設で治療を受けられた場合(以下、「みなし入院」)
も、生命保険協会のガイドラインに基づく特別取扱として、入院給付金等をお支払いして
います。
2022年9月26日以降、政府における措置として、「みなし入院」に係る特別取扱の対象となる方を、

全国及び全保険会社一律で、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。

<「みなし入院」に係る特別取扱の対象範囲>

●2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
重症化リスクの高い方。具体的には以下のいずれかに該当する方。
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与、または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦

●2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
・従来どおり。

詳しい背景や補償内容に関しては、ご加入している保険会社の担当者様にぜひお問い合わせください。

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