トピックス 2021.08.20

隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合があります

日本には「失火責任法」という法律があります。他人からのもらい火で家が焼けても、出火元に重大な過失がない限り、原因者に損害賠償の請求ができないというものです。
現在住んでいるのが賃貸物件だったとしても、借りている住まいを適切な状態に維持する義務と、退去時に原状回復義務があるため隣家の火災で自宅が燃えてしまったとき、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があります。このとき火災保険に加入していれば、基本となる「火災」補償で他人の家からの類焼被害も補償できます。

もし火災保険に未加入の方がいらっしゃった場合、早急な加入をお勧めいたします。既に加入されている方も、契約期限が切れていないか、現在加入している内容が適切かなど、一度火災保険の点検をされてみてはいかがでしょうか。

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