トピックス 2025.02.24

労災保険とは?②〜 労災保険への加入条件〜

労災保険は、労働者を1人でも雇っている事業主に、加入が義務付けられています(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業を除く)。

また、労災保険の対象となる労働者には、正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・パートやアルバイトで働く人も含まれます。ただし、派遣社員については、派遣先企業ではなく、派遣元(派遣会社)の労災保険の対象となります。

・補償内容と給付額
労災認定を受けた場合、どれくらいの給付が受けられるかは補償の種類によって異なります。

□療養(補償)等給付
「療養の給付」と「療養の費用の支給」があり、傷病が治癒(症状が固定)するまで給付を受けることができます。症状が固定した場合には、療養補償給付は終わりますが、障害がある場合には障害補償給付の対象となります。

□休業補償給付
ケガや病気の療養で働けず、賃金がもらえないときに、休業4日目から給付されます。金額は、1日につき給付基礎日額※の80%(保険給付60%+特別支給金20%)。

複数事業労働者の場合は、複数就業先の給付基礎日額に相当する額を合算した額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給されます。
※給付基礎日額=事故直前3ヵ月分の賃金を暦日数で割った平均賃金。

□休業補償特別援護金
会社が倒産したなどの理由により、休業から3日間会社が支払うべき休業補償を受けることができない場合、労災保険から支援を受けることはできます。休業補償給付の3日分に相当する額の援護金を支給します。

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