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労災が発生した場合には、申請手続きをしないと補償を受けることはできません。申請する項目によって流れや内容が異なる場合があるかもしれませんので、職場で確認をしてから手続きを行いましょう。ここでは大まかな流れだけ押さえますので、参考にしていただけますと幸いです。
1.請求書を入手
所轄の労働基準監督署または厚生労働省のホームページから、該当する補償に応じた請求書をダウンロードして用意します。請求できるものが複数ある場合は、専用の請求書を用意しましょう。添付書類も確認し、あらかじめそろえておきましょう。
2.必要事項を記入する
請求書の必要事項を記入します。事業主による署名欄もあるので、担当部署にお願いする必要があります。また、給付内容によっては、通院や入院・手術を受けた医療機関の医師に記入してもらわないといけない場所もあるので、請求の際は確認しましょう。
3.請求書を労働基準監督署へ提出
請求書に必要事項を記入したら、用意した添付書類を付けて労働基準監督署へ提出します。記入ミスや漏れ、必要な書類の添付忘れなどがないよう、しっかり確認をしましょう。
4.労働基準監督署の調査
請求書の内容に基づいて調査を行い、労働災害や通勤災害に該当するか、休業を要するのかを確認し、保険給付の算定などを行います。時には、追加で必要書類が発生したり、聴取の依頼があることも。
5.支給・不支給が決定
請求書を送ってからおよそ1か月程度で、請求した本人に対し、支給・不支給の決定が通知されます。
6.支給決定の場合は振込
支給が決定した場合は、指定した口座へ振り込まれます。
長期入院をしていた場合や交通事故の示談でもめて長期化するケースなどもあり、請求に時間がかかることも少なくありません。その間、立て替え額がかさんで、生活が逼迫するケースもあります。ケガや病気で療養を受ける場合は、労災病院や労災指定医療機関で受診すると、窓口での支払いが不要となる場合もあります。
なお、時効は障害補償給付や遺族補償給付は5年、療養補償給付・休業補償給付・葬祭給付や介護補償給付などは2年です。手続きは面倒ですが、時効が過ぎて請求できないことがないよう早めに手続きされることをお勧めいたします。
労災保険は、労働者を1人でも雇っている事業主に、加入が義務付けられています(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業を除く)。
また、労災保険の対象となる労働者には、正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・パートやアルバイトで働く人も含まれます。ただし、派遣社員については、派遣先企業ではなく、派遣元(派遣会社)の労災保険の対象となります。
・補償内容と給付額
労災認定を受けた場合、どれくらいの給付が受けられるかは補償の種類によって異なります。
□療養(補償)等給付
「療養の給付」と「療養の費用の支給」があり、傷病が治癒(症状が固定)するまで給付を受けることができます。症状が固定した場合には、療養補償給付は終わりますが、障害がある場合には障害補償給付の対象となります。
□休業補償給付
ケガや病気の療養で働けず、賃金がもらえないときに、休業4日目から給付されます。金額は、1日につき給付基礎日額※の80%(保険給付60%+特別支給金20%)。
複数事業労働者の場合は、複数就業先の給付基礎日額に相当する額を合算した額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給されます。
※給付基礎日額=事故直前3ヵ月分の賃金を暦日数で割った平均賃金。
□休業補償特別援護金
会社が倒産したなどの理由により、休業から3日間会社が支払うべき休業補償を受けることができない場合、労災保険から支援を受けることはできます。休業補償給付の3日分に相当する額の援護金を支給します。
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略で、労働者やその遺族の生活を補償するための公的な保険制度です。
仕事中や通勤途中に、ケガや病気・障害あるいは死亡となったときに、労働基準監督署から「労災認定」を受けることで、労働者(死亡時は遺族)にさまざまな保険給付がなされます。
保険料は事業主の負担で、労働者自身の負担はありません。
ケガや病気による通院や入院に関する公的保険として健康保険がありますが、労災の場合、健康保険は適用されず、療養費を自分で立て替える場合は「10割負担」となり高額になります。
しかし、労災保険は、健康保険に比べて自己負担がないことや休業時の手当が健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点が特徴です。
労災保険は、仕事中の「業務災害」と、通勤途中の「通勤災害」の2つがあります。
業務災害とは、業務上でのケガや病気・障害や死亡を指します。
例えば、工場の機械に腕を挟まれてケガをした・倉庫で検品中に製品が崩れて障害を負った・顧客からのクレーム対応でうつ病を発症したなどが挙げられます。
業務に関係のない原因でのケガや病気は該当しません。
業務災害により労災保険の給付を受けるには、業務と傷病等の間に一定の因果関係がある(「業務起因性」)と、業務を行う中で発生した傷病等であること(「業務遂行性」)を満たす必要があります。
通勤災害は、通勤途中で災害に遭った場合のケガや病気・障害や死亡などをいいます。
通勤途中の交通事故が挙げられますが、家から会社までの出勤時だけでなく、会社から家までの帰宅時の災害も対象となります。
「合理的な経路および方法での移動」が要件となることから、通勤途中の事故であっても、個人的な飲み会などに参加した後の事故は労災保険の対象外です。
日用品の購入などのための立ち寄りは認められています。
個人賠償責任保険は、日常生活の中で起きた偶然の事故によって、被保険者本人やその家族などが他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたり、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けることができます。また、保険会社によっては、国内だけでなく海外での事故も補償の対象になる場合もあります。
個人賠償責任保険に加入していると、どんな場合に補償を受けられるのか・受けられないのかを見てみましょう。
【補償されるケース】
●自転車走行中、通行人にぶつかってケガを負わせた
●水漏れでマンション階下の部屋を水浸しにした
●自転車を運転中に踏切内で立ち往生し、電車の運行を止めてしまった
このように、屋内外問わず日常生活で起こりうるケースが補償の対象になります。ただし、対象有無は保険会社や個別の事故内容によって異なりますので、確認が必要です。
●故意による事故
●ケンカによって相手にケガをさせたり、物を壊したりした場合
●他人への名誉毀損やプライバシーの侵害など、形のない無形資産
気をつけたいのが、個人賠償責任保険は、無形資産は対象にならない点です。
たとえば、他人のパソコンを壊してしまった場合、パソコン本体は補償の対象になっても、パソコン内に入っていたデータなどは補償の対象にはなりません。他人への名誉毀損やプライバシー・著作権の侵害といった不法行為も対象にはならないので注意しましょう。
ただし、補償の対象は、個別の契約内容によって異なりますので、保険会社に確認するようにしましょう。
また、これまで補償の対象ではなかった事故が該当事故の件数増加など時代の流れによって補償の対象になることもあります。
たとえば、「自転車を運転中に踏切内で立ち往生し、電車の運行を止めてしまった」というケースも補償の対象にする保険会社が増えつつあるものの1つです。ここ数年で、補償の対象を拡大している保険会社もありますので、ご自身が加入を検討している個人賠償責任保険の補償の範囲はどこまでなのかを確認してみるのもいいかもしれません。
火災保険の契約をするときに、「特約」という言葉を目にしたことや聞いたことがあるかもしれません。
これは、主契約と呼ばれるメインの保険に追加できる補償のことです。火災保険は主契約で火災などによる損害を補償するだけでなく、特約を付加する事により、日常生活で起こりうる損害に対しての補償も受けることができます。
特約には様々な種類があり、その1つが「個人賠償責任特約」と呼ばれる補償です(名称は保険会社によって異なります)。
個人賠償責任保険は、火災保険の他にも、傷害保険・自動車保険・自転車保険など、さまざまな保険で特約としてつけることができます。一般的にはこれらの保険に特約で付加するケースがほとんどですが、クレジットカードに付帯して個人賠償責任保険に単独で加入できるものもあります。
個人賠償責任保険で補償を受けられる保険金額は、1,000万円〜1億円や無制限など契約内容によって変わってきます。保険会社や保険金額にもよりますが、月々の保険料は数百円程度になる場合が多いです。