2023/06/02

傷害保険と医療保険の違いとは?

傷害保険と医療保険の大きな違いは保証範囲になります。

医療保険:

病気などをした場合の負担軽減のために加入する保険です。

入院・手術が必要になった時に入院給付金・手術給付金や保険金を受け取れます。また、退院後の給付金も出ます。


傷害保険:

けがをした場合に給付金を受け取れる保険です。病気は補償外となります。

けがでの入院や手術だけでなく、通院のみでも給付金が出ます。また、死亡や後遺障害状態になった際にも給付金を受け取れます。

日本内外を問わず、日常生活・仕事・レジャーや旅行中などいろんな場面での怪我を補償します。

※ただし、傷害保険におけるけがの条件があり、それは「急激かつ偶然な外来の事故」によることです。

  例として、日焼けや腰痛、内的な要因による病気が原因で転倒しけがをした場合等は対象外となります。

2023/05/10

入院した場合の自己負担はいくら?

医療保険のご加入を考える上で、公的医療保障ではどこまでカバーできるのでしょうか。

病気やケガで入院をした場合、医療費だけでなく差額ベッド代や食事代、生活雑費、先進医療費など、さまざまな費用がかかります。

入院や通院、手術に伴い公的医療保障で賄われる部分、自己負担する部分、また医療費以外に必要な費用はどのようになるのかを理解しておきましょう。

入院にかかる主な費用と公的医療保障内容

公的医療保険の加入が義務付けられているため、70歳未満の人が入院した場合、一回の入院にかかる自己負担額は、「医療費の3割 + 医療費以外の出費」です。

もちろん、病気やケガの種類、入院する病院によって費用は異なりますが、入院にかかる一般的な費用項目は以下となります。

入院にかかる費用:

入院基本料、食事代、差額ベッド代、先進医療費、日用品費用、入退院通院交通費など

「高額療養費制度」「傷病手当金」について

公的医療保障では、入院時の医療費の負担を保障する制度として「高額療養費制度」「傷病手当金」があります。

高額療養費制度とは、個人の所得によって1ヵ月間の医療費の上限額が決められていて、その上限を超えた分の払い戻しが受けられます。

傷病手当金は、働けない期間の所得を保障します。傷病手当金について詳しくは、2023年3月21日のトピックスをご参照ください。

2023/04/02

国民皆保険という言葉をご存じでしょうか?

公的医療保障にすでに加入している私たちは、毎月、もしくは年間の保険料を支払い、給
金を受けることにより医療費の負担を抑えることができています。
特に健康保険などの公的医療保険は、保険証を用いれば患者が負担する医療費は70歳未満
の現役世代は原則3割で済む仕組みです。
日本ではこうした公的な医療保険制度への加入が義務付けられており、加入できる医療保
険は年齢や職業などによって異なります。
今回はそちらについて、説明していきます。

まず、医療費負担の割合は下記の通りです。
・70歳未満 3割
・70~74歳/6歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
・75歳以上 1割(現役並み所得者は3割)

■職域保険
職域保険は、サラリーマンや公務員、一部の自営業者が対象となる保険で、企業の従業員
などが対象の「一般被用者保険」と主に公務員を対象とした組合や共済制度である「特定
被用者保険」の2つに分類できます。

■地域保険
地域保険は、職域保険に属さないすべての人が対象となっており、75歳以下の自営業者や
個人事業主、フリーランス、主婦(主夫)などが加入する「国民健康保険」と、75歳以上
の人が対象となる保険ですが、前期高齢者(65~74歳)の人で所定の障害を持つ人も加入
可能な「後期高齢者医療制度」の2種類に分類できます。

2023/03/21

公的医療保険について③ 〜傷病手当金〜

公的保障の一つに、傷病による収入減少を保障するための傷病手当金があります。

業務外でのケガや病気による入院等で業務に就くことができず、収入が減ってしまう被保険者とその家族の生活費を保障するための制度です。
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たし、労災の対象にならないケガや病気で働けないと診断される必要があります。

1・業務外のケガ・病気が原因
2.仕事ができないという医師の診断
3.4日以上仕事ができなかったこと
4.休業期間の給与が支払われなかったこと

公的医療保険についてこれまでシリーズでお伝えしてきましたが、公的保障の範囲は様々です。

正しく理解したうえで、いざという時の助けにしていきましょう。

2023/02/24

公的医療保険について② 〜出産育児一時金/出産手当金〜

公的医療保険の基本的な保障は、医療費だけではないことをご存知でしょうか。

意外と知られていないのですが、出産・育児に関連した保障を受け取ることもできます。それが「出産育児一時金」と「出産手当金」です。どちらも出産に伴う金銭的な負担を軽くするための制度なので、上手に活用しましょう。

出産育児一時金:

赤ちゃんが生まれたときに40万円前後の手当金がもらえる制度。妊娠・出産には通院や入院、育児用品の購入などのまとまったお金が必要になるため、公的医療保険制度で保障金を支給している。

出産手当金:

公的医療保険制度による産休手当。出産前の42日目、出産後の56日目までの範囲で、女性が会社で働けなかった分の給与を補填するために、出産手当金が支給される。出産手当金の支給額は、おおよそ産休前の給与の2/3。

新着記事

カテゴリー