①「就業不能状態」ってどういうこと?
就業不能保険を選ぶときに、まず大事なのは「どんな状態が“働けない”とみなされるのか」を知っておくことです。
実は「働けない」と判断される基準は保険商品によって異なります。
たとえば、入院していること・医師の指示で家で療養していることなどを条件にしているものがあります。
中には、「国民年金法で定められた障害1級または2級と認定されていること」といった厳しめの条件を使っていることもあります。
さらに気をつけたいのが、「どれくらいの期間働けない状態が続いたら」給付金が支払われるのかという点です。
多くの保険では、「60日以上」「180日以上」といった一定の期間を超えてからでないと保険金が出ない仕組みになっています。
この「保険金が支払われるまでの待ち時間」のことを支払対象外期間と呼びます。
この期間も商品によって違うので、しっかり確認して選ぶことが大切です。
②精神疾患にも対応する就業不能保険が増えています
最近では、うつ病や適応障害などの精神疾患により働けなくなる人が増えています。
厚生労働省の調査では、精神疾患の患者数は400万人以上(※平成29年時点)で、就業不能が61日以上続く原因の第1位も精神疾患となっています。
こうした背景から、精神疾患もカバーする就業不能保険が注目されています。
◯ 注意ポイント
すべての就業不能保険が精神疾患をカバーしているわけではありません。
商品によっては精神疾患は給付対象外の場合もあります。
精神的な病気での保障を希望する方は、必ず「保障対象に含まれているか」を確認してから加入しましょう。
③主婦・主夫も就業不能保険に入れるの?
入れる商品もありますが、すべての保険が主婦・主夫OKというわけではありません。
まずは、加入できるかどうかを確認しましょう。
主婦・主夫は収入がないから関係ないと思われがちですが…実は必要になるケースがあります。
例えば病気やケガで家事ができない・育児ができない・・・
そんな時、代わりに家事代行サービス・ベビーシッター などを使うと、お金がかかります。
就業不能保険に入っておけば、その負担をカバーできる場合があります。
結論:
主婦・主夫の方にも「備え」は大切です。
加入できる商品かどうか、まずはチェックしてみましょう。
〜医療保険と就業不能保険の違いについて〜
就業不能保険とは、病気やケガで長い間働けなくなったときに、生活を支えるためのお金を受け取れる保険です。
「病気やケガなら、医療保険があるし大丈夫じゃない?」と思う方も多いかもしれません。でも実は、医療保険と就業不能保険ではカバーする内容が異なります。
・医療保険は「治療費」がメイン
医療保険は、入院や手術などの医療費に備える保険です。例えば、1週間の入院をしたときに給付金がもらえたりします。ただし、給付には日数の上限があるものが多く、長く入院しても支払いが止まることがあります。
・就業不能保険は「収入の減少」に備える
一方で就業不能保険は、病気やケガで長く働けなくなったときの「収入の減少」をカバーします。入院していなくても、働けない状態が続けば給付の対象になることもあります(保険の種類によって条件は異なります)。
まとめ
医療保険:入院や手術など、短期間の治療にかかる費用をサポート
就業不能保険:働けない状態が長く続いたとき、生活費をサポート
どちらも大事なリスクに備える保険なので、目的に合わせて両方の加入を考えるのがおすすめです。
就業不能保険とは?
就業不能保険は、「病気やケガで長期間働けなくなったときに備える保険」です。
働けない期間の生活費をサポートしてくれるもので、毎月のお給料のように給付金を受け取れるタイプが一般的です。一時金や年金として受け取る形式もあります。多くの場合、保険期間は一定の年数で区切られている「定期タイプ」が主流です。
・公的な支援制度もある
実は就業不能のリスクには国の制度(公的保障)でもある程度対応できます。以下の2つが代表的な制度です:
◯ 傷病手当金
会社員や公務員の方が対象で、病気やケガで働けなくなり給与が出ない場合に、最長で1年6ヶ月間、給付を受けられる制度です。健康保険に加入している方が対象となるため、自営業やフリーランスの方は対象外です。
◯ 障害年金
病気やケガによって障害が残った場合に支給される年金です。
障害基礎年金(国民年金加入者向け)
障害厚生年金(厚生年金加入者向け)
会社員や公務員は両方を受け取れる可能性があり、自営業やフリーランスの方は「障害基礎年金」のみが対象になります。原則として、障害状態が1年6ヶ月以上続いた場合に支給されます。
労働者の生活を守ってくれる労災保険。万が一、労災が発生した時は、上手に活用しましょう。
周囲で労災に該当する事故を起こした人は、資金的な立て替えが厳しかったようです。医療保険や生活費3か月分の生活予備費を貯めていたことで、何とか乗り切っていました。
事故直後は頭が回りませんが、最初から労災保険や労災指定病院を選んでおけば、立て替えがなく、少しはラクだったのかもしれません。また、手続きをスムーズに行うためにも、必要書類等を事前に確かめておくなど、少しでも早く請求につながるようにしておきたいものです。
フリーランスで事故のリスクがあると思う方は、任意加入をして備えるのも一つの手段です。労災保険とともに、医療保険でも備えておくと安心度は高まります。
労災保険は人に雇われている「労働者」が対象となる制度ですが、業務内容などから自営業やフリーランスであっても労働者に準じて保護が必要とされる職種について、「特別加入制度」が用意されています。
特別加入ができる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者に大別されます。下記のいずれかの事業を行ういわゆる「一人親方」やフリーランス、自営業の方は、労災保険の特別加入者となることが可能です。特に事故のリスクがある職業の方は、保険料を支払っても万が一の事態に備えておくと安心です。
<特別加入者の範囲>
・個人タクシーや個人貨物運送業者などの自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
・大工や左官、とび職人など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含む)
・漁船による水産動植物の採捕事業
・林業の事業
・医薬品の配置販売事業
・再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
・船員法第1条に規定する船員が行う事業
・柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
・創業支援等措置にもとづき高年齢者が行う事業
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、またはきゅう師が行う事業
・歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
(厚生労働省「特別加入制度のしおり」より)
また、下記「特定作業従事者」に該当する方も、任意で労災保険に加入できる可能性があります。
<特定作業従事者の範囲>
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国または地方公共団体が実施する職場適応訓練や事業主団体等委託訓練従事者
・危険性の高い作業に従事する家内労働者とその補助者
・労働組合等の一人専従役員
・介護作業、家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス
任意加入ですので、本人が手続きし、、保険料も自分で払って加入することで、補償が有効になります。職種によっては、加入前に健康診断が求められる場合もあります。年間の保険料は<保険料算定基礎額(申請に基づき労働局長が決定)×保険料率(業種などで異なる)>で算出します。給付額は、労災保険の保険給付同様、幅広い給付となっています。
保険料率や、給付の例などもう少し詳しくご覧になりたい場合は、厚生労働省の資料を参照ください。